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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人応用微生物学・分子細胞生物学研究奨励会(英文名 Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、応用微生物学及び分子細胞生物学に関する研究奨励等を行い、その研究推進及び発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。公益財団法人応用微生物学・分子細胞生物学研究奨励会
(1)学術雑誌の刊行
(2)講演会、講習会、研究会等の開催
(3)若手研究者、学生への海外渡航助成
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会でその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部又は全部を処分又は担保に提供する場合には、予め理事会の決議を得なければならない。

(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、代表理事が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、当該事業年度の末日までの間主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対表照
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の理事会の承認を受けた書類のうち、第1号及び第2号の書類については定時評議員会に報告し、第3号から第6号までの書類については定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事監事及び評議員の名簿
(3)理事監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び前項各号に掲げる書類は、毎事業年度終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定数)
第12条 この法人に、評議員5名以上10 名以内を置く。

(選任等)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ その評議員の使用人
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ ハ又はニに掲げる者の配者偶
 ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1 を超えないものであること。
 イ 事理
 ロ 使用人
 ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次の団体において職員である者
  ①国の機関
  ②地方公共団体
  ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15 号の規定の適用をうけるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
3 評議員長は、評議員会において選任する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(権限)
第14条 評議員は、評議員会を構成し、第17 条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任 期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第12条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第16 条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 評議員会
(構成及び権限)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)定款の変更
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)合併契約の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招 集)
第19条 評議員会は理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第20 条 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第21条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第23条 評議員会の決議は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第189 条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長が記名押印しなければならない。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等
(種類及び定数)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第28条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数その他(法令で定める)特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定等に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、評議員会及び理事会の招集並びに理事会の議長の職務を代行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第27 条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第32条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第33条 役員は無報酬とする。
2 役員には、職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第35条 この法人は、役員の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第198条において準用される第111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問及び名誉理事)
第36条 この法人は、理事会の決議により、顧問及び名誉理事を置くことができる。
2 顧問及び名誉理事は、代表理事の諮問に応じ、意見を述べる。

第2節 理事会
(設置)
第37条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第30条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第40条 理事会は、代表理事が招集する。
2 前項の規定にかかわらず前条第3項第3号による場合は、当該理事が、前条第3項第4号後段による場合は、当該監事が理事会を招集する。
3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第41条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(定足数)
第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)
第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29 条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第5章 委員会

(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第6章 事務局

(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な使用人は、理事会が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第7章 会員

(会員)
第49条 この法人の目的に賛同するものは、理事会の決議を経て会員になることができる。
2 会員は、別に定める会費を納入するものとする。

第8章 定款の変更等

(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業及び第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第51条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
4 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)
第11条 第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
5 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30 条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第52条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5 条17 号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告

(公告)
第53条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。磯江晃、磯野藤男、加來伸介、上村孝、執行達朗、豊島近、依田幸司
4 この法人の移行登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。大西康夫、河合弘行、倉橋修、田中寛、松山旭、宮島篤、村井安
5 この法人の移行登記の日に就任する代表理事は倉橋修とする。
6 この法人の移行登記の日に就任する監事は、太田明徳及び福田和郎とする。